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都市計画区域内で1,000平方メートル以上の開発行為を行うときは、市長の許可が必要です。
詳しくは、開発許可制度についてをご覧ください。
都市計画施設の区域内または市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をするときは、市長の許可が必要です。
都市において良好な自然的景観を形成している土地のうち、都市環境の保全を図るために維持していく必要がある区域を風致地区として定めており、丸亀市には青ノ山風致地区(50ヘクタール)があります。
平成25年4月1日から風致地区では、建築物の建築や土地の形質変更などをする場合には、市長の許可を必要です。
(平成25年3月31日までは県知事の許可行為となります。)
※風致地区の具体的な範囲については都市計画課までお問合せください。
平成23年10月1日より丸亀市景観条例が施行され、丸亀市内全域が景観計画区域となりました。
「景観法」及び「丸亀市景観条例」により、景観計画区域内において、次の建築物などについて新築、増築、改築または色彩の変更などを行う場合は、行為着手の30日以上前までに届出書を、届出書提出の30日以上前に協議書を、市に提出していただき、その内容を市と協議のうえ、周囲の景観と調和が保てるように話し合いながら計画を進めることになります。
※丸亀城周辺のエリアは上記より、届出基準が厳しくなっております。
詳しくは、丸亀市景観計画及び景観条例についてをご覧ください。
計画で定められた居住誘導区域または都市機能誘導区域の外で、条件に該当する住宅や施設等を整備、開発しようとする場合は、市への届出が必要です。
詳しくは、丸亀市立地適正化計画による届出制度についてをご覧ください。
中高層建築物は、周辺の生活環境や景観に大きな影響を与えます。このため、5階以上または高さ15m以上の中高層の建築物を建てようとする場合には、周辺の住環境への配慮や対策が望まれます。
そこで、「丸亀市中高層建築物に関する条例」の規定により、建築主は建築確認申請など法定手続きの30日前までに標識を設置したり、近隣関係住民に対し、建築計画の概要を事前に説明することになっています。
※綾歌町、飯山町は平成17年10月1日から適用されます。
国土利用計画法に基づき、一定面積以上(ひとかたまりの地)の土地売買などの取引をした場合、契約締結後2週間以内に、買主は、市を経由して県知事に届出をしなければなりません。届出は、次の区分により行ってください。
また、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定の土地を有償で譲渡しようとする場合、売主は、市を経由して県知事に届出をしなければなりません。届出は、次の区分により行ってください。
駐車場法第12条の規定に基づき、不特定多数の人が利用する、駐車の用に供する部分の面積(駐車ますの合計面積)が500平方メートル以上の駐車場を設置しようとするときは、政令に定める技術基準の適用を受けるので事前に協議をしてください。
そのうえで都市計画区域内において料金を徴収する駐車場を設置する場合は、次の関係書類を添えて届出をしなければなりません。既に届出てある事項を変更しようとするときも同様です。
(下記の届出に係るフロー図を参考にしてください。)
丸亀市では、丸亀駅の南街区0.9haの地区を地区計画区域として定めています。区域内で土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行うときは、市への届出が必要です。
詳しくは、地区計画についてをご覧ください。
都市計画法に定める用途地域の証明を行っています。
証明には付近見取図(住宅地図に申請地の位置を示すこと)を添付し、正副2部提出してください。
「都市計画法」により定められた地域地区(用途地域など)、都市施設(都市計画道路、都市計画公園など)について、詳しい図面を縦覧、販売しています。島しょ部の図面も販売しています。