ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > ライフステージで探す > 保育料無償化対象施設等について(令和元年10月1日~)

本文

保育料無償化対象施設等について(令和元年10月1日~)

ページID:0002299 更新日:2023年3月16日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育の無償化について

無償化パンフレット(香川県)[PDFファイル/301KB]

無償化対象施設等について

認可外保育施設等を利用する方

 保育の必要性の認定を受けた方が、『保育所・認定こども園・小規模保育事業・事業所内保育事業・企業主導型保育事業』を利用できず、『認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)』を利用した場合、利用料が無償化されます(上限あり)。

認可外保育施設等を利用する方の画像1
認可外保育施設等を利用する方の画像2

子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書[Excelファイル/55KB]

 病児保育事業・子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の利用を希望される方

認可外保育施設等を利用する方の画像3

施設等利用費請求書[Excelファイル/40KB]を提出してください。

  • ファミリー・サポート・センター、病児保育事業を利用したら、子育て支援課へ
  • 認可外施設、一時預かり事業を利用したら幼保運営課へ

在園する幼稚園等の預かり保育を利用する方

 保育の必要性の認定を受けた方が利用した場合、利用日数に応じて(日額450円×利用日数)、上限月額11,300円(住民税非課税世帯の満3歳児の上限月額16,300円)までの範囲で利用料が無償化されます。
 また、在籍する幼稚園及び認定こども園(1号)の提供する預かり保育が「教育時間を含む平日の提供時間数が8時間未満」又は「年間(平日、長期休業及び休日の合計)開所日数が200日未満」のいずれかに該当する場合のみ、預かり保育の無償化上限月額から預かり保育の無償化支給額を差し引いた額までの範囲で認可外保育施設等の利用料が無償化されます。

子ども・子育て支援法第58条の11の規定による対象施設は、次のとおりです。
特定子ども・子育て支援施設等一覧 [PDFファイル/474KB]  (令和6年4月1日現在)

 

香川県内の保育施設等をお探しの方は、下記の「子育て県 かがわ」情報発信サイト Colorful(カラフル)をご覧ください。

○香川県内の企業主導型保育事業一覧(中核市である高松市は除く)
 https://kagawa-colorful.com/4889/<外部リンク>
○香川県内の認可外保育施設一覧(中核市である高松市は除く)
 https://kagawa-colorful.com/4893/<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)