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権利擁護事業(成年後見制度など)
高齢者の成年後見制度などに関するご相談は
後見センターまるがめ(丸亀市社会福祉協議会<外部リンク> 内) 電話:22-5700
もしくは、丸亀市地域包括支援センター 電話:24-8933
後見センターまるがめ
後見センターまるがめでは、認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など判断能力が十分でない人が、成年後見制度や福祉サービス利用援助事業などを利用して、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、下記の事業に取り組んでいます。
- 成年後見制度に関する広報及び啓発
- 成年後見制度等権利擁護に関する相談及び利用支援
- 市民後見人候補者の登録、受任調整及び市民後見人への活動支援
- 法人後見及び法人後見監督活動
- 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)
- 成年後見制度に関わる関係機関との連携
成年後見制度や権利擁護に関するご相談
- 受付時間:平日の午前9時~午後5時
- 場所:後見センターまるがめ(ひまわりセンター1階:丸亀市社会福祉協議会 内)
- その他:相談の費用は無料です。予約は不要ですが、待ち時間短縮のため事前連絡をお奨めします。
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は、判断能力に不安があるために適切な福祉サービスを受けることができない方が、地域で自立した生活を送れるよう、福祉サービス利用にかかわる手続きの援助や、利用料の支払い代行などを行うものです。
- 福祉サービスの利用援助
- 日常的な金銭管理サービス
- 書類等の預かりサービス
※詳しくは、市社会福祉協議会にお問い合わせください。
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などにより自分で十分な判断をすることが困難な方に代わり、本人の意思を尊重し、精神・身体状況や生活状況に配慮し、不利益を受けることのないよう、本人の権利や財産を守ることを目的とした制度です。
最高裁判所 「成年後見制度 ~詳しく知っていただくために~」[PDFファイル/599KB]
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度とは
法定後見制度では、申立てにより家庭裁判所が成年後見人等を選任します。
本人の判断能力の程度により、成年後見人、保佐人、補助人の3種類に分けて選任されます。
家庭裁判所は、必要に応じて「成年後見監督人」を選任し、後見人の事務の監督をさせます。
従来の禁治産宣告などの戸籍への記載に代えて、その内容等は東京法務局に登記され、プライバシーが保護されます。
家庭裁判所に申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族などです。本人、配偶者、4親等内の親族などの申立てをする人がいない場合には、市町村長も申立てをすることができます。
申立てには、申立手数料・登記手数料や切手代、診断書にかかる費用、また、医師による鑑定を行なう場合は鑑定料等が必要となります。
後見人等への報酬額は後見事務の内容、資産等を考慮して家庭裁判所が決定します。
丸亀市では後見人等の報酬の負担が困難な方に対する助成制度があります。
任意後見制度とは
任意後見制度とは、将来、自分の判断能力が不十分になったときに備えて、自分の後見人になってもらいたい人(任意後見受任者)を自らが選任し、その人と契約をしておく制度です。その契約(任意後見契約)は公証人が作成する公正証書によらなければなりません。
※詳しくは、お近くの公証役場にご相談下さい。
お問い合わせ先
高松家庭裁判所<外部リンク> |
(087)851-1942 |
高松市丸の内2-27 |
成年後見制度の申立ての手続きに関すること |
---|---|---|---|
高松家庭裁判所丸亀支部 <外部リンク> |
23-5184 |
丸亀市大手町3-4-1 |
成年後見制度の申立ての手続きに関すること |
丸亀市地域包括支援センター |
24-8933 |
丸亀市大手町二丁目4番21号 庁舎2階 |
認知症高齢者など65歳以上の方に関すること |
丸亀市福祉課 |
24-8805 |
丸亀市大手町二丁目4番21号 庁舎2階 |
知的障害者・精神障害者の方に関すること |
丸亀公証役場 |
23-4734 |
丸亀市塩飽町7番地2 県信ビル5階 |
任意後見契約に関すること |
見センターまるがめ(丸亀市社会福祉協議会内)<外部リンク> |
22-5700 |
丸亀市大手町二丁目1番7号 ひまわりセンター1階 |
成年後見制度等権利擁護に関すること |
権利擁護・成年後見支援センター<外部リンク> |
(087)861-8883 |
高松市番町1-10-35 県社会福祉総合センター4階 |
専門職による相談について |