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自分の農地を、自分自身が農地以外のものにする場合は、「農地法第4条許可申請」の手続きが、また、第三者に売買したり、貸し借りして農地を農地以外のものにする場合は、「農地法第5条許可申請」の手続きが必要となります。申請先は、転用しようとする農地の所在地の農業委員会です。
次のような場合は、原則として転用許可できません。
許可を受けずに転用を行った場合は、県知事の指導・命令により、元の農地に復元しなければならないことがあります。
さらに、許可を受けずに行った農地の売買契約や賃貸借契約は、法律上の効力が生じませんのでご注意ください。
また、転用許可を受け、転用事業完了後に地目変更登記を行い、その直後に転用目的と異なる用途に供されている場合(例:資材置場や駐車場等の露天施設で転用許可を受け、地目変更登記後に住宅用地になる等)についても、許可の取消し、原状回復命令、その他規定に基づく罰則の対象になることもありますのでご注意ください。
農地転用許可申請などの締切日は毎月5日です。(休日・祝日と重なった場合は、その前日となります。)
香川県のホームページをご参照ください。
転用許可にかかる審査基準<外部リンク>
農業委員会事務局 Tel:24-8826
農業委員会綾歌分室 Tel:86-5516
農業委員会飯山分室 Tel:98-7957