住所変更による転校手続き
― 転居、転入、転出の場合の手続きについて ―
(学校区が変更になる場合は,原則として転校となります。)
●市内で転居するとき(校区が変更になる場合)
(1)転学に必要な書類を準備するため、転校する旨を事前に現在の在籍校に連絡してください。 (2)市民課又は綾歌・飯山市民総合センターで転居の手続きをして、転学通知書と転入学通知書を受け取ってください。 (3)現在の在籍校には、転学通知書を提出してください。 (4)転学後の学校には、転入学通知書と現在の在籍校で発行した転学に必要な書類(「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」)を提出してください。
●市内に転入するとき
(1)市民課又は綾歌・飯山市民総合センターで転入の手続きをした時交付される転入学通知書と、転校前の学校で発行した転学に必要な書類(「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」)を、転学後の学校に提出してください。
●市外に転出するとき
(1)市民課又は綾歌・飯山市民総合センターで、転出の手続きをした時交付される転学通知書を受け取ってください。 (2)現在の在籍校に転学通知書を提出し、転学に必要な書類(「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」)を受け取り、転学後の学校に提出してください。
・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・ ― ・
●特別な事情のあるとき
特別な事情により、丸亀市教育委員会が指定する学校以外への就学を希望される場合(校区外就学)、下記の理由で相当と認められるときは、保護者の申立により、指定した学校を変更することができます。
(1) 住居に関する理由
(2) 身体的理由
(3) 家庭の事情に関する理由
(4) 学校生活上の理由
(5) その他の理由
《手続の方法》
(1)小学校入学時から指定する学校以外への就学を希望される場合
入学前年の7月〜8月末日までに、印鑑を持って、校区外就学の申請をしてください。
(2)中学校入学時から指定する学校以外への就学を希望される場合
入学前年の10月〜11月末日までに、印鑑を持って、校区外就学の申請をしてください。
(3)小・中学校在学中に指定する学校以外への就学を希望される場合
理由発生時に学校教育課にご相談のうえ、印鑑を持って、あらためて校区外就学の申請をしてください。
*添付書類が必要な場合がありますので、詳しくは事前にお問い合わせください。
申請の内容を審査し、変更の可否の決定に伴い、後日あらためて就学校指定の通知を行います。
内容によっては、ご希望に添えない場合もあります。
|
手続の場所(お問い合わせ)
丸亀市教育委員会 学校教育課
丸亀市大手町二丁目1番20号 生涯学習センター2F
TEL:0877-24-8821
|
|