介護保険料
●40歳から64歳までの人
(1)国民健康保険に加入している人 保険料は国民健康保険税の算定方法と同様で、世帯ごとに決められ、医療保険分と介護保険分とを合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。詳しくは、税務課又は綾歌・飯山の市民総合センターまでお問い合わせくださ い。 (2)職場の医療保険に加入している人 介護保険料と医療保険料を合わせて給与から徴収されます。
●65歳以上の人
保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されることになっており、平成24年度から平成26年度は下記のとおりです。納付については、老齢(退職)年金の年額18万円以上の人は、年金の定期払い(年6回)の際に差し引かれ、18万円未満の人は、送付される納付書により個別に納めていただきます。
<介護保険料>
☆平成24年度からの65歳以上の方の介護保険料が決まりました。
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段階 |
対象者 |
年額 |
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第1段階 |
生活保護受給者 又は 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の者 |
24,510 円 |
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第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
28,500 円 |
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第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が |
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80万円を超え120万円以下の方 |
35,910 円 |
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120万円を超える方 |
42,750 円 |
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第4段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方 |
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前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
49,590 円 |
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前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |
57,000 円 |
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第5段階 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 |
66,690 円 |
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第6段階 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 |
76,380 円 |
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第7段階 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方 |
94,050 円 |
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第8段階 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 |
102,600 円 |
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第9段階 |
本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が600万円以上の方 |
114,000 円 | |
<保険料の納期(普通徴収)>
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納期 |
月 |
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1期 |
7月 |
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2期 |
9月 |
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3期 |
10月 |
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4期 |
11月 |
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5期 |
12月 |
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6期 |
1月 |
●納付方法
普通徴収の場合、納付書で納付する方法と口座振替の方法があります。便利で安全な口座振替をお勧めします。
お問い合わせは 高齢者支援課 TEL:0877-24-8807
税務課 TEL:0877-24-8857
綾歌市民総合センター 総務担当 TEL:0877-86-2311
飯山市民総合センター 総務担当 TEL:0877-98-7950
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