自己負担
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1〜5)に応じて限度額(支給限度額)が決められています。限度額の範囲内でサービスを利用するときの自己負担は1割ですが、限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が自己負担となります。
●在宅サービスにかかる費用のうち介護保険から支給される上限額
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要介護状態区分 |
在宅サービスの支給限度額(1か月あたり) |
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要支援1 |
49,700円 |
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要支援2 |
104,000円 |
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要介護1 |
165,800円 |
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要介護2 |
194,800円 |
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要介護3 |
267,500円 |
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要介護4 |
306,000円 |
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要介護5 |
358,300円 |
●1割の負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスに対する1割の自己負担合計額(同世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)がある一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。申請は介護支援課又は綾歌・飯山市民総合センターに「高額介護サービス費支給申請書」を提出してください。
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段階区分 |
上限額(世帯合計) |
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一般世帯 |
37,200円 |
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世帯全員が住民税非課税 |
24,600円 |
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生活保護受給者等 |
15,000円 |
※施設サービス等の食費や日常生活費等の介護保険給付対象外の自己負担、及び支給限度額を超える自己負担分は対象になりません。
介護保険と医療保険の上限額を適用した後に、世帯内で1年間の自己負担合計が一定の負担限度額を越えた場合に、申請によって超えた額が「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)
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区 分 |
75歳 以上 |
70〜74 歳 |
70歳 未満 |
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現役並み所得者(※1) |
67万円 |
67万円 |
126万円 |
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一般(住民税課税世帯) |
56万円 |
56万円 |
67万円 |
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低所得者(住民税非課税世帯) |
31万円 |
31万円 |
34万円 |
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(※2)の方 |
19万円 |
19万円 |
34万円 |
※1は、課税所得145万円以上の方
※2は、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに、所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)
※計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12ヵ月です。
※社会保険等に加入している方の限度額は、上記と異なりますので、各保険者にお問い合わせください。
【食費・居住費の減額について】
介護保険施設に入所したとき、または短期入所(ショートステイ)を利用したときの食費・居住費は原則自己負担となりますが、次の条件を満たす場合(介護認定を受けている人のみ)は、減額の対象になりますので、介護支援課又は綾歌・飯山市民総合センターにて介護保険負担限度額認定申請を行ってください。
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段
階 |
対 象 者 |
ユニット型個室 |
ユニット型準個室
従来型個室 |
多床室 |
食費 |
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1 |
・生活保護を受けている人
・住民税非課税世帯で老齢福祉年
金を受けて いる人 |
820円 |
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0円 |
300円 |
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2 |
・住民税非課税世帯で 合計所得と
課税年金収入額の合計が年額80
万円以下の人等 |
820円 |
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320円 |
390円 |
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3 |
・住民税非課税世帯で合計所得と
課税年金収入額の合計が年額80
万円を超える人等 |
1,640円 |
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320円 |
650円 |
※( )は特別養護老人ホームに入所又は短期入所(ショートステイ)した場合の金額です。
【申請用紙ダウンロード】
【注意事項】
●介護保険負担限度額認定証の有効期限が切れてしまうと減額が受けられません。
毎年申請が必要になりますので有効期限月(6月)に申請してください。
●住所変更等により段階が変更になる場合がありますので、認定証の記載事項に
変更があった場合は14日以内に認定証を添えて、その旨を届け出て下さい。
●原則として減額認定ができるのは申請した月の初日からになります。
※ここに掲載している情報は、平成23年3月1日現在のもので、今後制度改正により内容が変更される予定です。
お問い合わせは 高齢者支援課 TEL:0877-24-8807
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