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外国人と国民健康保険

加入できる外国人
 ・外国人登録を受け、入管法による在留資格がある人で、1年以上の在留期
   間がある人
 ・在留資格1年未満の人は、在学証明書などで1年以上日本に滞在すること
    が証明されれば加入できます。ただし、在留資格が「短期滞在」の人は加入
    できません。
 ・在留資格の変更または在留期間の更新による許可日、あるいは外国人登
    録を受けた日のいずれか遅い日から、国民健康保険に加入することができ
    ます。
届に必要な書類
 ・外国人登録証明書
 ・パスポート(在留期間が1年以上あるか確認するため)
 ・在職証明書と国保に加入する理由(会社の健康保険に適用できないなど)
 ・在学証明書と教育内容が分かるもの(科目・時間割等)
 ・印鑑(認印)
 
その他
 ・税務課で所得の申告をしてください。前年中に日本での収入がない場合、国
    民健康保険税の減額が認められます。保険税は、市役所や銀行で納付でき
    る制度や、金融機関からの口座振替制度もあります。
 ・国民健康保険税が滞った場合は、保険証の返還を求めることがあります。
 ・不法滞在の外国人については、国民健康保険制度は適用できません。
 ・丸亀市から転出する場合は、必ず保険証を返還してください。

国民健康保険に加入すると、治療費の3割(入院の場合は、食事代などは別
    途必要です。)を負担して、次のような制度が利用できます。
  ・医者や歯医者の診察を受け、必要な治療、入院ができます。(ただし、交通
     事故やけんかなどによるけがは、保険が適用されないことがあります。)
  ・病気やけがの注射や薬代金
  ・葬儀費用(5万円)
  ・子供が生まれた場合(出産育児一時金)
 
 
お問い合わせは
  保険課      TEL:0877-24-8842
 



情報発信元
保険課
TEL:0877-24-8842
EMAIL:
hoken-k@city.marugame.lg.jp
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最終更新日: 2010年11月2日