|
●加入できる外国人 ・外国人登録を受け、入管法による在留資格がある人で、1年以上の在留期
間がある人 ・在留資格1年未満の人は、在学証明書などで1年以上日本に滞在すること
が証明されれば加入できます。ただし、在留資格が「短期滞在」の人は加入
できません。 ・在留資格の変更または在留期間の更新による許可日、あるいは外国人登
録を受けた日のいずれか遅い日から、国民健康保険に加入することができ
ます。
●届に必要な書類 ・外国人登録証明書 ・パスポート(在留期間が1年以上あるか確認するため) ・在職証明書と国保に加入する理由(会社の健康保険に適用できないなど) ・在学証明書と教育内容が分かるもの(科目・時間割等) ・印鑑(認印) ●その他 ・税務課で所得の申告をしてください。前年中に日本での収入がない場合、国
民健康保険税の減額が認められます。保険税は、市役所や銀行で納付でき
る制度や、金融機関からの口座振替制度もあります。 ・国民健康保険税が滞った場合は、保険証の返還を求めることがあります。 ・不法滞在の外国人については、国民健康保険制度は適用できません。 ・丸亀市から転出する場合は、必ず保険証を返還してください。
●国民健康保険に加入すると、治療費の3割(入院の場合は、食事代などは別
途必要です。)を負担して、次のような制度が利用できます。 ・医者や歯医者の診察を受け、必要な治療、入院ができます。(ただし、交通
事故やけんかなどによるけがは、保険が適用されないことがあります。) ・病気やけがの注射や薬代金 ・葬儀費用(5万円) ・子供が生まれた場合(出産育児一時金)
お問い合わせは 保険課 TEL:0877-24-8842
|