70歳以上の人の医療制度
●70歳になったら 70歳になる人は、70歳の誕生日の翌月から75歳到達まで、医療費の負担割合や高額療養費の限度額が変わります。ただし、一定の障害の認定を受けた65歳以上の人は、任意で後期高齢者医療に加入することもできます。
●高齢受給者証を大切に
(1)70歳を迎える方には、高齢受給者証を交付します。 (2)高齢受給者証には自己負担金の割合(1割または3割)が示されています。 (3)医療機関で受診するときは、被保険者証といっしょに忘れずに提示してください。受診の際は、自己負担金をお支払いいただき、限度額を超えた場合、高額療養費として請求できます。
●自己負担の割合は
医療費の自己負担の割合は、2割(平成24年3月31日までは1割)になります。ただし、現役なみ所得のある人は3割になります。 (1)現役並み所得者(3割負担)とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人です。ただし、その該当者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。 (2)区分2(1割負担)の人とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人です。(低所得者1以外の人)。 (3)区分1(1割負担)の人とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人です。
お問い合わせは 保険課 TEL:0877-24-8842 綾歌市民総合センター 市民生活担当 TEL:0877-86-5510 飯山市民総合センター 市民生活担当 TEL:0877-98-7954 本島市民センター TEL:0877-27-3222 広島市民センター TEL:0877-29-2030
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