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国民健康保険
 
最終更新日: 2011年3月25日
70歳以上の人の医療制度

●70歳になったら
 70歳になる人は、70歳の誕生日の翌月から75歳到達まで、医療費の負担割合や高額療養費の限度額が変わります。ただし、一定の障害の認定を受けた65歳以上の人は、任意で後期高齢者医療に加入することもできます。

●高齢受給者証を大切に
(1)70歳を迎える方には、高齢受給者証を交付します。
(2)高齢受給者証には自己負担金の割合(1割または3割)が示されています。
(3)医療機関で受診するときは、被保険者証といっしょに忘れずに提示してください。受診の際は、自己負担金をお支払いいただき、限度額を超えた場合、高額療養費として請求できます。
 
●自己負担の割合は
  医療費の自己負担の割合は、2割(平成24年3月31日までは1割)になります。ただし、現役なみ所得のある人は3割になります。
(1)現役並み所得者(3割負担)とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人です。ただし、その該当者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。
(2)区分2(1割負担)の人とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人です。(低所得者1以外の人)。
(3)区分1(1割負担)の人とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人です。

  

 

お問い合わせは
  保険課      TEL:0877-24-8842
  綾歌市民総合センター 市民生活担当   TEL:0877-86-5510
  飯山市民総合センター 市民生活担当   TEL:0877-98-7954
  本島市民センター  TEL:0877-27-3222
  広島市民センター  TEL:0877-29-2030
 


情報発信元
保険課
TEL:0877-24-8842
EMAIL:
hoken-k@city.marugame.lg.jp
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