「丸亀市資源ごみ持ち去り防止要綱」の制定
昨今、家庭からごみ集積所に出される新聞紙などの資源ごみの持ち去りが頻繁に発生し、市民の皆さんから目撃情報や市に指導を求める要望が寄せられています。 このような状況を放置していることは、市民の皆さんと協働して進めているごみの減量化やリサイクルの推進に大きな影響を及ぼすことになります。 そこで、本市では、「丸亀市資源ごみ持ち去り防止要綱」を制定し、平成21年12月1日から施行し、資源ごみ持ち去り防止に努めます。
持ち去り要綱のポイント
●市及び市から家庭系一般廃棄物の収集業務を受託した者以外の者は、ごみ集積所に出された資源ごみを持ち去ることは出来ません。 ●持ち去り防止の対象となるのは、新聞紙などの資源ごみです。
1 市の対応
(1) コミュニティ・自治会との資源ごみの持ち去り情報の共有 (2) コミュニティ誌、広報等で市民周知、啓発 (3) パトロールの実施 (4) 各集積所に要綱に係る掲示板の表示 (5) コミュニティ・自治会との連携(ごみ減量等推進員)
2 市民の皆様へのお願い及び注意
(1) 持ち去り行為を発見した時は、日時、場所、車種、車両番号をクリーン課(0877-58-7453)までご連絡願います。
連絡受付は、平日(月曜から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分までです。 (2) 新聞紙等のごみ出しは、朝出しでお願いします。 (3) 市及び市から家庭系一般廃棄物の収集業務を受託した者が収集する時間は午前8時30分以降になります。
※トラブル防止のため持ち去り行為者と相対することは避けてください。
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